Feature 02

遺産分割

話し合いの内容を、遺産分割協議書として正確に形に

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを話し合い、全員で合意した内容を遺産分割協議書として残すことがあります。不動産や預貯金など複数の財産がある場合には、内容を整理したうえで、後の手続きに使用できる書類を作成することが大切です。近野行政書士事務所では、相続人や相続財産の状況を確認し、相続人の皆さまで合意された内容に基づいて、遺産分割協議書の作成をサポートします。

その後の相続手続きも見据えた協議書を作成

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を書面に残すだけでなく、預貯金の相続手続きや相続登記など、その後の手続きで使用することがあります。当事務所では、相続人や財産関係を確認し、皆さまで合意された内容に基づいて、必要な事項を整理しながら遺産分割協議書を作成します。

分けにくい不動産も、実務経験を活かして選択肢を整理

ご実家や土地、空き家などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができないため、遺産分割の中でも判断に迷いやすい財産です。「誰かがそのまま相続するのか」「売却して現金で分けるのか」など、状況によって検討すべき選択肢も変わります。当事務所では、不動産売買仲介に10年以上携わってきた実務経験を活かし、不動産の状況や市場性、売却の見通しなども踏まえながら、遺産分割を検討するために必要な情報を整理します。相続人の皆さまで方向性を検討する際に、不動産実務の視点から判断材料をご提供できることが当事務所の強みです。

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近野行政書士事務所

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〒271-0077

千葉県松戸市根本14-1 津田ビル501

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050-1724-7004

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JR松戸駅から徒歩約5分。松戸市や周辺地域を中心に、東京城西・多摩エリアからのご相談にも対応しています。相続手続きや遺言書の作成、相続した不動産や空き家についてもお気軽にご相談ください。


遺産分割に迷った段階からご相談いただけます

遺産分割では、相続人や財産の状況によって、必要な手続きや確認すべき事項が異なります。「どのように進めればよいかわからない」「不動産をどう扱うべきか迷っている」といった段階でも、早めに状況を整理しておくことが大切です。当事務所では、初回相談を無料で承り、相続関係や財産の状況を確認しながら、必要となる手続きや今後の進め方を整理します。まだ具体的な方針が決まっていない段階でも構いません。まずは現在の状況やお困りごとをお聞かせください。

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