松戸市で遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するには?費用・流れ・注意点を解説
#松戸市遺産分割協議書行政書士#松戸市#遺産分割#協議書#行政書士

query_builder 2026/10/15 相続 遺産分割

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、合意した遺産の分け方を文書にしたものです。不動産や預貯金などの相続手続きを進める際に必要となることがあり、内容に不備があると、その後の手続きに影響する場合があります。

 

遺産分割協議書を作成する前には、まず相続人が誰なのか、どのような相続財産があるのかを確認し、そのうえで相続人全員が分割内容について合意していることが重要です。

 

行政書士には、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成などを相談することができます。一方で、相続人同士で意見が対立している場合の交渉や紛争対応については、弁護士への相談が必要になります。

 

本記事では、松戸市で遺産分割協議書の作成を行政書士へ依頼する場合のメリットや流れ、費用、作成前に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。

近野行政書士事務所
ロゴ

相続や遺言、終活を軸に、10年以上の不動産実務の経験を活かした空き家や相続不動産のご相談にも対応しています。相続の書類作成から、その先の不動産についてまで、状況に応じて必要な手続きを整理しながらサポートいたします。

近野行政書士事務所
住所:

〒271-0077

千葉県松戸市根本14-1 津田ビル501

電話番号:
050-1724-7004

遺産分割協議書とは?役割と作成が必要になる場面

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかについて合意した内容を記載する書類です。

 

遺言書がない場合や、遺言書とは異なる内容で相続人全員が遺産を分けることに合意した場合などに作成されることがあります。預貯金の解約・名義変更や、不動産の相続登記など、相続後の各種手続きで提出を求められる場合があります。

 

遺産分割協議を成立させるためには、原則として相続人全員の合意が必要です。そのため、協議書を作成する前に、戸籍などを確認して相続人を確定し、対象となる相続財産についても整理しておくことが大切です。

 

また、遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を正確に書面へ反映することが重要です。不動産や預貯金などの財産を特定できるように記載し、その後の相続手続きで使用できる内容に整えていきます。

 

相続人や相続財産の確認、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成については、行政書士へ相談することができます。

遺産分割協議書が果たす役割と作成する重要性

遺産分割協議書の大きな役割は、相続人全員で合意した遺産の分け方を、後から確認できる形で書面に残すことです。誰がどの財産を取得するのかを明確にすることで、その後の相続手続きを進める際の基礎となります。

 

また、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。そのため、対象となる財産を特定できるように記載し、相続人全員の合意内容が正確に反映されていることが重要です。

 

一方で、「遺産分割協議書があれば必ずトラブルを防げる」というものではありません。大切なのは、協議書を作る前に相続人を確定し、相続財産を整理したうえで、相続人全員が内容に合意していることです。

 

特に、不動産や複数の預貯金、複数の相続人が関係する場合には、財産の特定方法や記載内容に注意が必要です。不明確な表現や記載漏れがあると、その後の金融機関や登記の手続きで確認や修正が必要になることがあります。

 

このように、遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を正確に記録し、その後の相続手続きを進めるための重要な書類です。相続人や相続財産の確認、合意済みの内容に基づく協議書の作成については、行政書士へ相談することができます。

遺産分割協議書を作成するまでの基本的な流れ

遺産分割協議書を作成する前には、まず相続人と相続財産を確認することが基本です。亡くなった方の戸籍をたどって相続人を確認し、預貯金、不動産、有価証券など、どのような財産があるのかを整理します。

 

そのうえで、相続人全員で遺産をどのように分けるのか話し合います。遺産分割協議書は、この話し合いで相続人全員が合意した内容をもとに作成する書類です。行政書士が相続人同士の意見を調整したり、交渉を代理したりすることはできないため、意見の対立がある場合には弁護士への相談が必要になります。

 

分割内容が決まったら、合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。不動産については所在地や地番など、預貯金については金融機関名や支店名など、対象となる財産を特定できるように記載することが重要です。

 

協議書の内容を相続人全員で確認し、問題がなければ署名・押印を行います。実際の相続手続きでは、提出先によって印鑑証明書などの添付書類を求められることもあるため、必要書類もあわせて確認しておくとよいでしょう。

 

完成した遺産分割協議書は、預貯金の解約・名義変更や、不動産の相続登記など、その後の相続手続きで使用します。不動産の相続登記の代理申請を専門家に依頼する場合は、司法書士へ相談します。

 

このように、遺産分割協議書の作成は、相続人の確認、相続財産の整理、相続人全員による合意、協議書の作成という順番で進めていくのが基本です。行政書士には、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理、合意済みの内容に基づく協議書の作成などを相談することができます。

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼できるケース


行政書士には、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成を依頼することができます。

 

遺産分割協議書には、相続人の氏名や住所、誰がどの財産を取得するのかといった内容を正確に記載する必要があります。不動産や預貯金など、財産ごとに特定方法が異なるため、内容に応じて適切に整理することが大切です。

 

また、協議書を作成する前提として、相続人が誰なのか、対象となる相続財産が何なのかを確認しておく必要があります。行政書士には、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理などもあわせて相談することができます。

 

一方で、相続人同士で意見が対立している場合や、誰がどの財産を取得するかについて交渉や調整が必要な場合には、行政書士がその交渉を代理することはできません。そのような場合には、弁護士への相談が必要になります。

 

このように、相続人全員の合意がすでに整っている場合には、行政書士へ依頼することで、合意内容を遺産分割協議書として正確に整理し、その後の相続手続きに使える形に整えていくことができます。



行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットの一つは、相続人全員で合意した内容を、相続手続きで使用できる形に整理してもらえることです。

 

遺産分割協議書では、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載する必要があります。不動産、預貯金、有価証券など、財産の種類によって特定方法が異なるため、記載内容に不備や漏れがないよう確認しながら作成することが大切です。

 

また、協議書を作成する前には、相続人の範囲や相続財産の内容を整理しておく必要があります。行政書士には、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理などもあわせて相談できるため、必要な情報を確認しながら手続きを進めやすくなります。

 

自分で協議書を作成することもできますが、記載方法に迷ったり、金融機関や相続登記など後続の手続きで使える内容になっているか不安を感じたりすることもあります。行政書士へ依頼することで、合意済みの内容をもとに書類を整え、依頼者自身の負担を軽減できる点もメリットです。

 

一方で、行政書士が相続人同士の意見を調整したり、どのように遺産を分けるべきか交渉したりすることはできません。相続人間で意見が対立している場合には、弁護士への相談が必要になります。

 

このように、相続人全員の合意が整っている場合には、行政書士へ遺産分割協議書の作成を依頼することで、必要な情報を整理しながら、その後の相続手続きに使用できる書類を作成しやすくなります。

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する流れ

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合は、まず現在の相続状況を確認するところから始まります。初回相談では、亡くなった方との関係、相続人の人数、どのような財産があるのか、遺産の分け方について相続人全員の合意が整っているかなどを確認します。

 

次に、協議書の作成に必要な資料を準備します。相続人を確認するための戸籍や、相続財産の内容が分かる資料などを整理します。必要となる書類は相続の内容によって異なるため、事前に確認しながら準備すると進めやすくなります。

 

相続人と相続財産の内容が確認でき、遺産の分け方について相続人全員の合意が整っている場合には、その合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。不動産や預貯金などの財産を特定できるように記載し、誰がどの財産を取得するのかを明確にします。

 

協議書の内容を確認した後、相続人全員が署名・押印を行います。提出先によっては印鑑証明書などの添付書類が必要になる場合もあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

 

完成した遺産分割協議書は、預貯金の解約・名義変更や、不動産の相続登記など、その後の相続手続きで使用します。不動産の相続登記の代理申請を専門家に依頼する場合は、司法書士へ相談します。

 

このように、行政書士への依頼は、相談、相続人・相続財産の確認、合意内容の確認、協議書の作成という流れで進むのが一般的です。戸籍収集や相続人調査などについても、必要に応じてあわせて相談することができます。

松戸市で遺産分割協議書の作成を依頼する際に確認したいポイント

松戸市で遺産分割協議書の作成を行政書士へ依頼する場合も、まず重要なのは、相続人全員の合意が整っているか、相続人や相続財産の内容が確認できているかという点です。

 

遺産分割協議書の作成方法そのものが、松戸市だから特別に異なるわけではありません。そのため、相続や遺産分割の書類作成に慣れているか、依頼内容を分かりやすく説明してくれるかといった点を確認することが大切です。

 

また、不動産が相続財産に含まれている場合には、遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の相続登記や売却・活用についても見通しを持っておくと進めやすくなります。相続登記の代理申請を専門家へ依頼する場合は司法書士、税務上の判断が必要な場合は税理士への相談が必要です。

 

行政書士へ相談する際には、どこまで対応してもらえるのか、戸籍収集や相続人調査も依頼できるのか、費用や追加料金はどのようになっているのかなども事前に確認しておくとよいでしょう。

 

このように、松戸市で遺産分割協議書の作成を依頼する際には、地域性そのものよりも、相続手続きへの対応範囲、説明の分かりやすさ、費用の明確さ、他士業との連携が必要な場面への対応などを確認して選ぶことが大切です。

松戸市で遺産分割協議書の相談先を選ぶポイント

松戸市で遺産分割協議書の作成を行政書士へ依頼する場合には、まず相続分野の相談や書類作成に対応しているかを確認するとよいでしょう。行政書士によって取り扱う業務は異なるため、戸籍収集や相続人調査、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成まで対応しているかを確認することが大切です。

 

また、相談時の説明が分かりやすいか、必要な書類や今後の流れを具体的に案内してもらえるかも重要なポイントです。相続手続きは初めて経験する方も多いため、専門用語だけでなく、現在の状況に応じて何から進めればよいかを整理して説明してもらえると安心です。

 

費用についても、事前に確認しておきましょう。遺産分割協議書の作成費用だけでなく、戸籍収集や相続人調査などを追加で依頼した場合に、どのような費用がかかるのかを確認しておくと、依頼後の負担を把握しやすくなります。

 

さらに、相続登記や相続税、相続人間の争いなど、行政書士だけでは対応できない手続きが必要になる場合もあります。相続登記の代理申請を専門家へ依頼する場合は司法書士、税務上の判断や相続税申告は税理士、相続人間で意見が対立している場合は弁護士への相談が必要です。そのため、必要に応じて他の専門家へ相談できる体制があるかを確認することも一つのポイントです。

 

このように、松戸市で遺産分割協議書の相談先を選ぶ際には、相続業務への対応範囲、説明の分かりやすさ、費用の明確さ、必要に応じた他士業との連携などを確認し、ご自身の状況に合った行政書士を選ぶことが大切です。

遺産分割協議書の作成費用と行政書士を選ぶポイント

遺産分割協議書の作成を行政書士へ依頼する際には、費用がどのように決まるのかを事前に確認しておくことが大切です。料金は、協議書の作成だけを依頼するのか、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料整理まで含めて依頼するのかによって変わります。

 

また、相続人の人数や財産の種類、必要となる書類の量などによっても、費用が異なる場合があります。そのため、ホームページに掲載されている料金だけで判断せず、実際の依頼内容を伝えたうえで見積もりを確認するとよいでしょう。

 

行政書士を選ぶ際には、費用の安さだけでなく、どこまで対応してもらえるのか、追加費用が発生する場合はどのようなケースか、必要な手続きについて分かりやすく説明してもらえるかといった点も確認することが重要です。

 

このあと、遺産分割協議書の作成費用の考え方と、行政書士を選ぶ際に確認しておきたいポイントについて詳しく見ていきます。

遺産分割協議書の作成費用と内訳の考え方

遺産分割協議書の作成費用は、行政書士事務所ごとに料金設定が異なり、依頼する業務の範囲によっても変わります。そのため、一律に「○万円が相場」と考えるよりも、どこまでの業務が料金に含まれているのかを確認することが大切です。

 

例えば、遺産分割協議書の作成だけを依頼する場合と、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理まであわせて依頼する場合では、必要な作業量が異なります。相続人の人数や財産の種類が多い場合にも、追加の確認や書類整理が必要になることがあります。

 

また、行政書士の報酬とは別に、戸籍や住民票などの取得にかかる実費、郵送費などが必要になる場合があります。どの費用が報酬に含まれているのか、どの費用が別途発生するのかを、依頼前に確認しておくと安心です。

 

なお、遺産分割協議書そのものについて、一般的に「認証のための印紙代」が必要になるわけではありません。不動産の相続登記や相続税申告など、別の手続きを依頼する場合には、それぞれ司法書士や税理士への費用が必要になることがあります。

 

近野行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成を含む相続書類作成について、依頼内容に応じて費用をご案内しています。実際に依頼する際には、どの業務まで必要なのかを整理したうえで、事前に見積もりを確認するとよいでしょう。

行政書士を選ぶ際に確認したいポイント

行政書士を選ぶ際には、まず相続や遺産分割協議書の作成に対応しているかを確認することが大切です。行政書士によって取り扱う業務は異なるため、戸籍収集や相続人調査、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成まで、どこまで対応しているのかを確認するとよいでしょう。

 

また、相談時の説明が分かりやすいかどうかも重要なポイントです。相続人や相続財産の確認方法、必要となる書類、協議書作成後の手続きなどについて、専門用語だけでなく具体的に説明してもらえるかを確認しておくと安心です。

 

費用については、基本料金だけでなく、戸籍収集や郵送費などの実費、追加業務が発生した場合の料金についても確認しておきましょう。見積もりの内容が明確で、どこまでの業務が含まれているのか分かることが大切です。

 

さらに、相続登記や相続税、相続人間の争いなど、行政書士だけでは対応できない手続きが必要になる場合もあります。そのため、必要に応じて司法書士、税理士、弁護士などの専門家へ相談できる体制があるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

 

このように、行政書士を選ぶ際には、相続業務への対応範囲、説明の分かりやすさ、費用の明確さ、他士業との連携などを確認し、ご自身の状況に合った相談先を選ぶことが大切です。

遺産分割協議書についてよくある質問

遺産分割協議書については、「必ず作成しなければならないのか」「相続人全員の署名・押印が必要なのか」「作成後はどのような手続きに使うのか」など、さまざまな疑問が生じることがあります。

 

また、相続人の中に遠方に住んでいる方がいる場合や、不動産や複数の預貯金が含まれている場合など、相続の状況によって確認すべきポイントも変わります。

 

ここでは、遺産分割協議書を作成する際によくある疑問について、基本的な考え方を分かりやすく整理していきます。

遺産分割協議書を作成する際の主な注意点

遺産分割協議書を作成する際には、まず相続人全員が遺産の分け方について合意していることが前提になります。一部の相続人を除いたまま作成したり、合意していない内容を記載したりすると、その後の相続手続きに支障が生じる可能性があります。

 

また、協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載することが重要です。不動産であれば所在地や地番など、預貯金であれば金融機関名や支店名など、対象となる財産を特定できるように記載します。

 

相続人全員の署名・押印や印鑑証明書が必要になる場面もあるため、実際にどの手続きで使用するのかを確認しながら作成するとよいでしょう。金融機関や相続登記など、提出先によって求められる書類が異なる場合があります。

 

さらに、協議書の内容に不明確な表現や記載漏れがあると、後から追加の確認や修正が必要になることがあります。そのため、相続財産の内容を整理したうえで、合意内容を正確に書面へ反映することが大切です。

 

なお、相続人同士で意見が対立している場合や、誰がどの財産を取得するかについて交渉が必要な場合には、行政書士がその調整や代理交渉を行うことはできません。そのような場合には、弁護士への相談が必要になります。

 

このように、遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正確に記録し、その後の相続手続きで使用できる形に整えることが重要です。相続人や相続財産の確認、合意済みの内容に基づく協議書の作成については、行政書士へ相談することができます。

遺産分割協議書作成後の手続きの流れ

遺産分割協議書が完成した後は、その内容に基づいて各種の相続手続きを進めていきます。具体的な手続きは、相続財産の種類によって異なります。

 

預貯金がある場合には、金融機関へ遺産分割協議書や戸籍、印鑑証明書などの必要書類を提出し、解約や名義変更などの手続きを行います。必要書類や手続き方法は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

 

不動産がある場合には、遺産分割協議書の内容に基づいて相続登記を行います。相続登記の代理申請を専門家に依頼する場合は、司法書士へ相談します。

 

また、自動車や有価証券など、その他の財産についても、それぞれの手続き先で名義変更などを行います。必要となる書類は財産の種類や提出先によって異なるため、協議書を作成した後に、どの手続きが残っているのかを整理しておくことが大切です。

 

相続税の申告が必要な場合には、別途税務上の手続きも必要になります。相続税申告や個別具体的な税務判断については、税理士へ相談します。

 

このように、遺産分割協議書を作成した後は、預貯金、不動産、有価証券など、それぞれの財産について必要な相続手続きを進めていきます。協議書の作成だけで終わりではなく、その後に必要となる手続きまで確認しておくことが重要です。

遺産分割協議書の作成で注意したいポイント

遺産分割協議書を作成する際には、まず相続人と相続財産の内容を正確に確認し、相続人全員が分割内容に合意していることが重要です。

 

相続人の確認が不十分なまま協議を進めたり、財産の一部を見落としたりすると、後から協議をやり直す必要が生じる場合があります。そのため、戸籍などで相続人を確認し、預貯金や不動産、有価証券などの相続財産を整理してから話し合いを進めるとよいでしょう。

 

また、協議書には、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載することが大切です。不動産や預貯金などを特定できるように記載し、内容があいまいにならないよう注意します。

 

相続人全員の合意が整っていない段階で、行政書士が意見を調整したり、交渉を代理したりすることはできません。相続人同士で意見が対立している場合や、分け方について争いがある場合には、弁護士への相談が必要になります。

 

このように、遺産分割協議書を作成する際には、相続人・相続財産・合意内容を事前に整理し、その内容を正確に書面へ反映することが重要です。

相続人全員の合意を確認する際のポイント

遺産分割について話し合う際には、まず相続人全員が、相続財産の内容や分け方について確認できる状態にしておくことが大切です。相続人の一部だけで話を進めるのではなく、全員が協議に参加できるようにする必要があります。

 

また、相続人同士で意見が異なる場合には、誰がどの財産を取得するのかについて十分に話し合い、最終的に相続人全員が納得できる内容にまとまることが必要です。相続人全員の合意が整っていなければ、遺産分割協議を成立させることはできません。

 

行政書士は、相続人全員で合意した内容に基づいて遺産分割協議書を作成することができますが、相続人同士の意見を調整したり、どのように分けるべきか交渉を代理したりすることはできません。

 

相続人間で意見の対立があり、話し合いがまとまらない場合には、弁護士への相談を検討する必要があります。

 

このように、遺産分割協議書を作成する前には、相続人全員が内容を確認し、分割方法について合意していることが重要です。その合意内容を正確に書面へ反映することが、行政書士へ依頼する際の前提となります。

遺産分割協議で注意したいトラブルの例

遺産分割協議では、いくつか注意しておきたい場面があります。まず、相続人全員が協議に参加しないまま話を進めたり、一部の相続人だけで分割内容を決めたりすると、後から協議をやり直す必要が生じる可能性があります。

 

また、相続財産の内容が十分に確認できていない状態で協議を進めることにも注意が必要です。預貯金や不動産、有価証券など、対象となる財産を整理したうえで、誰がどの財産を取得するのかを確認していくことが大切です。

 

協議書の内容があいまいな場合も、後の手続きで支障が出ることがあります。不動産や預貯金などは、対象となる財産を特定できるように記載し、誰が取得するのかを明確にしておく必要があります。

 

さらに、相続人が内容を十分に確認しないまま署名・押印してしまうことも避けたいところです。協議書に記載された内容は、その後の相続手続きの基礎となるため、相続人全員が内容を確認し、合意したうえで署名・押印することが重要です。

 

なお、相続人同士で意見が対立している場合や、誰がどの財産を取得するかについて争いがある場合には、行政書士がその調整や代理交渉を行うことはできません。そのような場合には、弁護士への相談が必要になります。

松戸市で遺産分割協議書について相談するなら

遺産分割協議書の作成について、「何から確認すればよいのか分からない」「戸籍収集や相続人調査も必要なのか」「自分たちだけで作成して問題ないのか」と迷う方も少なくありません。

 

そのような場合には、まず現在の相続状況を整理し、どの手続きが必要なのかを確認することが大切です。相続人の人数や相続財産の内容、遺産の分け方について合意が整っているかによって、必要となる対応は変わります。

 

行政書士には、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成などを相談することができます。

 

近野行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。遺産分割協議書の作成だけでなく、相続手続き全体の中で何から進めればよいか分からない場合にも、現在の状況を確認しながら必要な手続きを整理します。

まずは現在の相続状況を整理する

まずは、相続人が誰なのか、どのような相続財産があるのか、遺産の分け方について相続人全員の合意が整っているかなど、現在の状況を整理することが大切です。

 

相談前に、分かる範囲で相続人の人数や関係、預貯金・不動産などの財産内容、すでに集めている戸籍や資料などをまとめておくと、相談を進めやすくなります。

 

また、「遺産分割協議書だけを作成したいのか」「戸籍収集や相続人調査から必要なのか」「不動産の相続登記や相続税申告も関係するのか」など、どこまで手続きが必要なのかを確認しておくことも重要です。

 

行政書士へ相談することで、戸籍収集や相続人調査、相続財産に関する資料の整理、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる範囲を確認できます。

 

一方で、相続登記の代理申請を専門家に依頼する場合は司法書士、相続税申告や税務上の判断は税理士、相続人間で意見が対立している場合は弁護士への相談が必要です。最初の相談では、現在の状況を整理し、どの専門家へ相談すべき内容なのかを確認することも大切です。

相談前に準備しておくとよいもの

近野行政書士事務所へ相談する際には、現在分かっている範囲で相続の状況を整理しておくと、相談をスムーズに進めやすくなります。

 

例えば、亡くなった方との関係、相続人と思われる方の人数、預貯金や不動産などの主な相続財産、すでに取得している戸籍や資料などを確認しておくとよいでしょう。

 

また、「遺産分割協議書を作成したい」「戸籍収集から依頼したい」「相続した不動産についても相談したい」など、現在困っていることや確認したいことを簡単にまとめておくと、必要な手続きを整理しやすくなります。

 

資料がすべて揃っていなくても、まず相談することは可能です。何を準備すればよいか分からない場合には、現在の状況を確認したうえで、今後必要となる書類や手続きについて案内を受けることができます。

 

近野行政書士事務所では、相続に関するご相談を無料で承っています。遺産分割協議書の作成だけでなく、相続手続き全体の流れや、相続不動産についても相談することができます。

近野行政書士事務所
ロゴ

相続や遺言、終活を軸に、10年以上の不動産実務の経験を活かした空き家や相続不動産のご相談にも対応しています。相続の書類作成から、その先の不動産についてまで、状況に応じて必要な手続きを整理しながらサポートいたします。

近野行政書士事務所

〒271-0077

千葉県松戸市根本14-1 津田ビル501